サービス等の種類

予報給付におけるサービス 介護給付におけるサービス
都道府県が指定・
監督を行うサービス

介護予防サービス

訪問サービス
  • 介護予防訪問介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問居宅療養管理指導
通所サービス
  • 介護予防通所介護(デイサービス)
  • 介護予防通所リハビリテーション
短期入所サービス
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用具販売

居宅サービス

訪問サービス
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 訪問居宅療養管理指導
通所サービス
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション
短期入所サービス
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売

居宅介護支援

施設サービス
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保険施設
  • 介護療養型医療施設
市町村が指定・
監督を行うサービス

介護予防支援

地域密着型介護予防サービス
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
地域密着型サービス
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス
その他
  • 介護予防住宅改修
  • 住宅改修
市町村が
実施する事業
地域支援事業
  • 介護予防事業
  • 包括的支援事業
    ・総合相談支援事業
    ・権利擁護事業
    ・包括的、継続的ケアマネジメント支援事業
    ・介護予防ケアマネジメント支援事業
  • 任意事業

※詳細・ご不明点は、各市町村介護保険窓口へお問合せ下さい。

2015改正介護保険法

一定以上の所得者の利用負担の見直し

福祉用具等の保険給付の対象拡充

① 保険給付の対象となる福祉用具等の追加
サービスの
種類
追加の内容
福祉用具貸与 「車いす」に「介助用電動いす」が加わる
特定福祉用具販売 「腰掛便座」に「水洗ポータブルトイレ」が加わる
住宅改修 「様式便所等への便器の取り替え」に「便器の位置・向きの変更」が加わる
② 複合的機能を有する福祉用具の取扱い

通信機能を有する認知症老人俳諧感知機器について、給付対象となる福祉用具と給付対象外の通信機能部分が分離できる場合に限り、通信費用は自己負担として当該認知症老人徘徊感知機器が給付の対象とされる。

※ 詳細・ご不明点は、各市町村介護保険窓口へお問合せ下さい。
※ 介護保険制度の改正により、内容が変更になる場合がございます。